2007年11月24日
防衛の意思の深い見解
意外と知らない真実。
このようなことが起こっていたようです。
正当防衛について規定した刑法36条1項を見ると、「自己または他人の権利を防衛するため」となっている。この「防衛するため」という文言の解釈には争いがある。つまり、正当防衛が成立するためには、権利(利益)を防衛するために行為するのだという主観的な認識、すなわち「防衛の意思」が必要なのか、あるいは客観的状況から行って防衛行為としての効果を持っていれば十分であり、「防衛の意思」というものは必要でないのかについて見解が二分されている。この論争は違法性の実質についての見解、つまり行為無価値論と結果無価値論の対立が根底にある。行為無価値論からは防衛の意思必要説が唱えられ、結果無価値論からは防衛の意思不要説が説かれた。しかしその後の議論においては違法性の実質についての見解と防衛の意思の要否は必ずしも直結しなくなっている。
「防衛の意思」を肯定する立場でも、その内容については様々な違いがある。当初の判例は、防衛の意思とは純粋な防衛の動機や目的に限定して考える目的説をとっていた。この見解によれば怒りや逆上といった防衛とは異なる動機があればもはや「防衛の意思」は存在せず、正当防衛も成立しないと考えた。しかし急に他者から攻撃を受けた場合に冷静さを保って防衛の目的のみから反撃することは困難であり、正当防衛が成立する場合を極端に制限してしまうという批判があった。 その後、判例は防衛の意思の内容について「急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態」であるというように解釈を変更することで、憤激や逆上から反撃行為を加えても直ちに防衛の意思がないとされることはない、すなわち憤激や逆上していても正当防衛が成立しうる場合があるとしているという立場に変わっている。その一方、防衛の意思が全く無い、防衛に名を借りて積極的に加害する行為(積極的加害行為)については防衛の意思が否定されることを認めている。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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